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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第四章 後期高齢者医療制度
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第一節 総則
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第四十七条から第五十五条まで
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第四十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十七条
(後期高齢者医療)
後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
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第四十六条 納付の猶予
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第四十八条 広域連合の設立
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