条文、法令、用語を検索します
第百一条第一項に規定する命令は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、同法第三十九条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
章の中で読む