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第百五十三条(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)

第百一条第一項に規定する命令は、医療情報基盤・及びの規定の適用については、に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、の規定の適用については、に規定する業務とみなす。

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