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1 条

第百五十条(協議)

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第百四十七条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。

前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。

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