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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第四章 後期高齢者医療制度
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第四節 費用等
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第一款 費用の負担
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第百二条から第百十五条まで
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第百二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二条
(国の補助)
国は、
第九十三条
、
第九十五条
及び
第百十六条第六項
に規定するもののほか、予算の範囲内において、後期高齢者医療に要する費用の一部を補助することができる。
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第百一条 後期高齢者交付金の減額
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第百三条 都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合の補助及び貸付け
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