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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第三十八条から第三十九条まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十八条

(概算前期高齢者納付金)
この条に改正1か所
第三十八条第一項(概算前期高齢者納付金)

前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第三十八条第一項第一号(概算前期高齢者納付金)

概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額

第三十八条第一項第一号イ(概算前期高齢者納付金)

次に掲げる額の合計額

第三十八条第一項第一号イ(1)(概算前期高齢者納付金)

当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額

第三十八条第一項第一号イ(2)(概算前期高齢者納付金)

当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額

第三十八条第一項第一号ロ(概算前期高齢者納付金)

次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額

第三十八条第一項第一号ロ(1)(概算前期高齢者納付金)

イに掲げる合計額

第三十八条第一項第一号ロ(2)(概算前期高齢者納付金)

当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2)、次条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

第三十八条第一項第二号(概算前期高齢者納付金)

特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額

第三十八条第一項第二号イ(概算前期高齢者納付金)

次に掲げる額の合計額

第三十八条第一項第二号イ(1)(概算前期高齢者納付金)

当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額

第三十八条第一項第二号イ(2)(概算前期高齢者納付金)

当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額

第三十八条第一項第二号ロ(概算前期高齢者納付金)

次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額

第三十八条第一項第二号ロ(1)(概算前期高齢者納付金)

イに掲げる合計額

第三十八条第一項第二号ロ(2)(概算前期高齢者納付金)

当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

第三十八条第一項第三号(概算前期高齢者納付金)

概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額

第三十八条第二項(概算前期高齢者納付金)

前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第三十八条第二項第一号(概算前期高齢者納付金)

被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額

第三十八条第二項第一号イ(概算前期高齢者納付金)

第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

第三十八条第二項第一号ロ(概算前期高齢者納付金)

第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

第三十八条第二項第二号(概算前期高齢者納付金)

被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第三十八条第三項(概算前期高齢者納付金)改正

第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。

第三十八条第三項第一号(概算前期高齢者納付金)

全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額

第三十八条第三項第二号(概算前期高齢者納付金)

全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額

第三十八条第三項第三号(概算前期高齢者納付金)

全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の三分の一

第三十八条第四項(概算前期高齢者納付金)

第一項第一号ロの負担調整基準率は、全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。

第三十八条第五項(概算前期高齢者納付金)

第一項第二号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。

第三十八条第六項(概算前期高齢者納付金)

第三項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。

第三十九条

(確定前期高齢者納付金)
この条に改正1か所
第三十九条第一項(確定前期高齢者納付金)

第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第三十九条第一項第一号(確定前期高齢者納付金)

確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額

第三十九条第一項第一号イ(確定前期高齢者納付金)

次に掲げる額の合計額

第三十九条第一項第一号イ(1)(確定前期高齢者納付金)

前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額

第三十九条第一項第一号イ(2)(確定前期高齢者納付金)

前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額

第三十九条第一項第一号ロ(確定前期高齢者納付金)

次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの負担調整基準率を乗じて得た額

第三十九条第一項第一号ロ(1)(確定前期高齢者納付金)

イに掲げる合計額

第三十九条第一項第一号ロ(2)(確定前期高齢者納付金)

前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額及び流行初期医療確保拠出金の額

第三十九条第一項第二号(確定前期高齢者納付金)

特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額

第三十九条第一項第二号イ(確定前期高齢者納付金)

次に掲げる額の合計額

第三十九条第一項第二号イ(1)(確定前期高齢者納付金)

前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額

第三十九条第一項第二号イ(2)(確定前期高齢者納付金)

前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額

第三十九条第一項第二号ロ(確定前期高齢者納付金)

次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額

第三十九条第一項第二号ロ(1)(確定前期高齢者納付金)

イに掲げる合計額

第三十九条第一項第二号ロ(2)(確定前期高齢者納付金)

前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額及び流行初期医療確保拠出金の額

第三十九条第一項第三号(確定前期高齢者納付金)

確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額

第三十九条第二項(確定前期高齢者納付金)

前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第三十九条第二項第一号(確定前期高齢者納付金)

被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額

第三十九条第二項第一号イ(確定前期高齢者納付金)

第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

第三十九条第二項第一号ロ(確定前期高齢者納付金)

第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

第三十九条第二項第二号(確定前期高齢者納付金)

被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第三十九条第三項(確定前期高齢者納付金)改正

第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。

第三十九条第三項第一号(確定前期高齢者納付金)

全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額

第三十九条第三項第二号(確定前期高齢者納付金)

全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額

第三十九条第三項第三号(確定前期高齢者納付金)

全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の三分の一

第三十九条第四項(確定前期高齢者納付金)

前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。

改正箇所 1 / 2