附則第四十七条第四項(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)
第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。
第八条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この号において「新国民健康保険法」という。)第七十条第一項の規定による国庫負担金、新国民健康保険同法第七十二条第一項の規定による調整交付金及び新国民健康保険同法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新国民健康保険同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の三の三第一項及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金並びに新国民健康保険同法第七十三条第一項及び第六項の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)