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第三十二条(簡易企業型年金に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧確定拠出年金法」という。)の承認を受けているに規定する簡易企業型年金については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「簡易企業型年金」とあるのは「簡易企業型年金(の規定による改正前のに規定する簡易企業型年金をいう。)」と、中「政令で定める基準に従い」とあるのは「定額であって」とする。