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第三十二条(簡易企業型年金に関する経過措置)
この法律の施行の際現に第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認を受けている同条第五項に規定する簡易企業型年金については、旧確定拠出年金法第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧確定拠出年金法第十九条第二項及び第二十三条第一項中「簡易企業型年金」とあるのは「簡易企業型年金(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法第三条第五項に規定する簡易企業型年金をいう。)」と、旧確定拠出年金法第十九条第二項中「政令で定める基準に従い」とあるのは「定額であって」とする。
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