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第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。