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第三十三条(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の存続連合会への移換に関する経過措置)

の規定による改正後の公的年金制度の健全性及びの規定により読み替えて適用する第七号新確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定は、第七号施行日以後に第七号新確定拠出年金法第十一条の規定により企業型年金加入者の資格を喪失した者について適用する。