1 条
第三十三条(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の存続連合会への移換に関する経過措置)
第二十四条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する第七号新確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定は、第七号施行日以後に第七号新確定拠出年金法第十一条の規定により企業型年金加入者の資格を喪失した者について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。