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目次
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確定拠出年金法
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令和二年六月五日法律第四〇号
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第四十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第三十三条 企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の存続連合会への移換に関する経過措置
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第八十条 受給権の保護の例外に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。