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第二十八条(確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)

の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条の規定は、第五号施行日前に既に企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。附則第三十二条において同じ。)の資格を喪失している者についても、適用する。