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第二十九条(確定拠出年金の加入者の資格に関する経過措置)

附則第一条第七号に掲げる規定の施行の際現に企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。)の老齢給付金(同法第二十八条第一号の老齢給付金をいう。)の受給権を有する企業型年金加入者については、の規定による改正後の確定拠出年金法(以下「第七号新確定拠出年金法」という。)第十一条第六号の規定は適用せず、第七号施行日以後も引き続き企業型年金加入者とする。