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1 条

第三条(第二条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(次項及びにおいて「施行日」という。)前にされたの規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という。)の老齢給付金の支給の請求であって、この法律の施行の際、支給をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する企業型年金加入者又はに規定する個人型年金加入者の資格を喪失している者に係るの脱退一時金の支給については、なお従前の例による。