検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月以前の月分のの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前のに規定する事業主掛金、に規定する企業型年金加入者掛金及びに規定する個人型年金加入者掛金の納付及び給与からの控除については、なお従前の例による。