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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出したとき。
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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出したとき。