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①第二条改正後民事訴訟法第三百八十七条、第三百八十八条、第三百九十一条及び第三百九十三条の規定は、施行日以後に申し立てられる支払督促に係る記録事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議について適用し、施行日前に申し立てられた支払督促に係る記載事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議については、なお従前の例による。
②施行日前に第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続については、第二条改正前民事訴訟法第三百九十七条から第四百一条までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。