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第二十二条(少額訴訟の判決の言渡し等に関する経過措置)

第二条改正後民事訴訟法第三百七十四条第二項及び第三百七十八条第一項の規定は、施行日以後に提起される少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。