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第十九条(和解調書等の効力に関する経過措置)

第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の効力について適用し、改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の効力については、なお従前の例による。

第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾を記録した電子調書の送達について、適用する。

改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条の二第一項中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書」として、同項の規定を適用する。