1 条
第十五条(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第二百五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
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