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第十一条(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)

第二条改正後民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後事件における第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前事件におけるに規定する申立て等については、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。