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第九条(訴えに関する経過措置)

の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。

ただし書(新法において準用する場合を含む。)の規定は、管轄裁判所を定める合意に関する事項を除き、新法の施行前に提起された本訴に係る反訴の提起については、適用しない。