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目次
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民事訴訟法
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附 則
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(当事者を異にする事件の併合に関する経過措置)
新法第百五十二条第二項
(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に
口頭弁論
の併合が命じられた事件については、適用しない。
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第九条 訴えに関する経過措置
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第十一条 攻撃防御方法の提出時期に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。