If a person effecting service of a document does not find the person that is to be served at the non-workplace location where service is to be effected, the document may be delivered to an employee or other worker, or to a person that lives with the person to be served, who will exercise reasonable discretion concerning the receipt of that document. The same applies if a person engaging in postal services is to deliver the document at the business office of Japan Post Co., Ltd.
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
If a person effecting service does not find the person to be served at their workplace (including if the place reported in the notification submitted pursuant to the provisions of the first sentence of Article 104, paragraph (1) is the workplace) and another person stated in Article 103, paragraph (2) or that person's legal representative or employee or other worker who will exercise reasonable discretion concerning the receipt of a document does not refuse to have the document delivered to them, the document may be delivered to such a person.
If a person that is to be served or a person to whom a document is to be delivered pursuant to the provisions of the first sentence of paragraph (1) refuses to service or refuses delivery of the document without a legitimate reason for refusing to do so, the document may be left at a place where service of the document may be effected.
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
送達場所
前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達場所等の届出
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
補充送達及び差置送達
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
略称規定第百三条第二項
前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
わかりやすく言うと
書類の送達を受けるべき人が、雇用、委任その他の法律上の行為に基づいて他人のもとで働いている場合の、その他人の住所、居所、営業所または事務所のことです。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。