The party, legal representative, or litigation representative must notify the court in charge of the case of the place or places where the relevant person may be served with documents (limited to a place in Japan). In doing so, they may also notify the court of the person to be served.
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
Notwithstanding the provisions of the preceding Article, if a notification has been submitted pursuant to the provisions of the first sentence of the preceding paragraph, service of documents is effected at the place given in the notification.
Notwithstanding the provisions of the preceding Article, any subsequent service of documents upon a person that does not submit a notification pursuant to the provisions of the first sentence of paragraph (1) but that has been served as stated in one of the following items is effected at the place specified in that item:
service under the provisions of the preceding Article:the place where that service was effected;
前条の規定による送達 その送達をした場所
service under the provisions of the second sentence of the following Article that is effected by a person engaged in postal services at a business office of Japan Post Co., Ltd. (limited one where postal services are provided; the same applies in the second sentence of Article 106, paragraph (1)), or service under the provisions of the second sentence of Article 106, paragraph (1):the place established as the place where that service was to be effected;
service under the provisions of Article 107, paragraph (1), item (i):the place to which the initial service of documents was directed.
第百七条第一項第一号の規定による送達 その送達において宛先とした場所
送達場所
書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
送達場所等の届出
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
出会送達
前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。
補充送達及び差置送達
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
訴訟代理人
訴訟の当事者に代わって訴訟をする代理人です。法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければ訴訟代理人になることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない人を訴訟代理人にすることができ、その許可はいつでも取り消すことができます(民事訴訟法第五十四条)。訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加(第三者が訴訟に加わること。同法第四十二条・第四十七条)、強制執行、仮差押えや仮処分(民事訴訟の本案の権利を保全し、又は仮の地位を定めるための手続です。民事保全法第一条)に関する訴訟行為をし、弁済を受け取ることができます(民事訴訟法第五十五条第一項)。反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄(自分の請求を捨てること)や認諾(相手の請求を認めること)、控訴、上告や上告受理の申立て又はそれらの取下げ、代理人の選任などをするには、特別の委任を受けなければなりません(同条第二項)。訴訟代理権は制限することができませんが、弁護士でない訴訟代理人については、この限りではありません(同条第三項)。訴訟代理人が数人あるときは、それぞれが当事者を代理し、当事者がこれと違う定めをしても効力はありません(同法第五十六条)。訴訟代理人が事実について述べたことは、当事者がすぐに取り消し、又は訂正したときは、効力を生じません(同法第五十七条)。訴訟代理権は、当事者の死亡や訴訟能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡や代理権の消滅などによっては、消えません(同法第五十八条第一項)。訴訟代理権を欠くときは、裁判所は期間を定めてその補正を命じなければならず、欠いたままでした訴訟行為も、後で追認されれば、行為の時にさかのぼって効力を生じます。訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、効力を生じません(同法第五十九条、同法第三十四条第一項・第二項・第三十六条第一項)。委任を受けた訴訟代理人(簡易裁判所の許可を得てなった人を除きます)は、原則として、その事件の申立てなどを裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)を使ってしなければならず、それによる送達を受ける旨の届出もしなければなりません(同法第百三十二条の十一第一項・第二項)。
民事訴訟法第34条・第36条・第42条・第47条・第54条〜第59条・第132条の11、民事保全法第1条を参考にAIが作成。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。