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1 条

第十四条(調停委員となるべき者の選任等)

この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、の規定によつてした選任とみなす。

この法律施行後にの規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、の規定によつてした選任とみなす。

前二項の規定は、調停主任の指定に準用する。

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