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第九条(民事調停委員の除斥)
①民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
②民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。
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