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1 条

第四条の二(調停の申立て)

調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。

前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当事者及び法定代理人

申立ての趣旨及び紛争の要点

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