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第四条の二(調停の申立て)
①調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
②前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当事者及び法定代理人
二申立ての趣旨及び紛争の要点
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