検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十三条の四

知的財産の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、同条の規定(同条第一項の規定中当事者が合意で定める管轄に関する部分を除く。)により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄とする。

東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 東京地方裁判所

大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 大阪地方裁判所

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー