A person who satisfies the requirements for payment of child allowance (limited to those pertaining to Article 4, paragraph (1), items (i) to (iii); hereinafter referred to as a "general eligible recipient") must, when seeking to receive payment of child allowance, obtain certification of the person's eligibility and the amount of child allowance from the mayor of the municipality (including the head of a special ward; the same applies hereinafter) of the place of domicile (or, where the general eligible recipient is a guardian of a minor and is a corporation, the location of the principal office), as provided by Cabinet Office Order.
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
A person who satisfies the requirements for payment of child allowance (limited to those pertaining to Article 4, paragraph (1), item (iv); hereinafter referred to as a "facility eligible recipient") must, when seeking to receive payment of child allowance, obtain certification of the person's eligibility and the amount of child allowance, as provided by Cabinet Office Order, from the person specified in each of the following items according to the category of persons set forth in the relevant item:
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
A person who conducts a child independent living assistance project or a small-scale residential child care project: the mayor of the municipality of the place where child independent living assistance is provided or the location of the residence where the small-scale residential child care project is conducted;
児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者 児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
A foster parent: the mayor of the municipality of the place of domicile of the foster parent;
里親 当該里親の住所地の市町村長
The founder of a residential facility for children with disabilities, etc.: the mayor of the municipality of the location of the residential facility for children with disabilities, etc.
障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長
If a person who has obtained the certification under the preceding two paragraphs changes the person's domicile (or, where the general eligible recipient is a guardian of a minor and is a corporation, the location of the principal office; where the facility eligible recipient is a person who conducts a child independent living assistance project or a small-scale residential child care project, the place where child independent living assistance is provided or the location of the residence where the small-scale residential child care project is conducted; and where the facility eligible recipient is the founder of a residential facility for children with disabilities, etc., the location of that residential facility for children with disabilities, etc.; the same applies in paragraph (3) of the following Article) to within the area of another municipality (including a special ward; the same applies hereinafter), and seeks to receive payment of child allowance for the period after the change, the same applies as in the preceding two paragraphs.
前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする。
支給要件
施設入所等児童以外の児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて…
支給要件
日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち…
支給要件
父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの
支給要件
施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行う者、施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている母子生活支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設…
認定
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより…
認定
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
支給及び支払
受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず…
略称規定第三条第三項第一号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の六第一項の規定により同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間…
わかりやすく言うと
児童自立生活援助事業として、共同生活を営む住居などで行われる相談その他の日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援のことです(児童福祉法第六条の三第一項)。ただし、二月以内で内閣府令で定める期間以内のものは除かれます。
略称規定第三条第三項第一号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の六第一項の規定により同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間…
わかりやすく言うと
一定の措置を解除された人などに対し、共同生活を営む住居などで相談その他の日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援を行い、あわせてその援助の実施を解除された人に相談などの援助を行う事業のことです(児童福祉法第六条の三第一項)。
略称規定第三条第三項第二号
児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で…
わかりやすく言うと
児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置がとられた児童を、保護者のない児童などの養育に相当の経験がある人など内閣府令で定める人(里親を除きます)の住居で養育する事業のことです(児童福祉法第六条の三第八項)。
略称規定第三条第三項第二号
児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で…
わかりやすく言うと
児童福祉法第六条の四に定める里親で、保護者のない児童や保護者に監護させるのが適当でない児童を養育したいと希望して名簿に登録された人(養子縁組を希望する人を含みます)と、父母以外の親族で都道府県知事が児童を委託するのに適当と認めた人などのことです。
略称規定第四条第一項第四号
…障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
わかりやすく言うと
施設入所等児童が入所・入院している施設のことで、母子生活支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院や児童養護施設など、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設をまとめた呼び方です。
略称規定第七条第一項
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
第四条第一項第一号から第三号までに当たる人のことです。施設などに入所していない児童を監護し生計を同じくする父母や未成年後見人、国外に住む父母が指定した人、父母や指定された人のいずれにも監護されないか生計を同じくしない児童を監護し生計を維持する人で、いずれも日本国内に住所がある人です。
略称規定第七条第二項
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
施設入所等児童に児童自立生活援助を行う人、施設入所等児童を委託されている小規模住居型児童養育事業を行う人や里親、施設入所等児童が入所・入院している施設の設置者として、児童手当を受ける資格がある人のことです(第四条第一項第四号、第七条第二項)。
特別区
都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。今ある特別区は、東京都の二十三区だけです。特別区は、市町村と同じく住民に身近な地方公共団体(基礎的な地方公共団体)で、都が特別区のある区域全体でまとめて行う仕事を除き、ふつうは市町村が行う仕事を行います(同法第二百八十一条の二第二項)。市の仕事について定めた法令の規定は、その仕事を特別区が行う場合には特別区にも当てはまります(同法第二百八十一条第二項・第二百八十三条第二項)。そのまま当てはめにくいときは、政令で特別の定めを置くことができます(同法第二百八十三条第三項)。
地方自治法第281条・第281条の2・第283条、Wikipedia「特別区」を参考にAIが作成。