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第二十条(破産法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の破産法第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「貯留権、試掘権」とあるのは、「試掘権」とする。