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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二十二条の規定 公布の日

略

第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、(第一号(、、及びに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、(試掘者に係る部分に限る。)、(前号に掲げる規定及びに係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、(試掘に係る部分に限る。)並びにの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに、、、及び第十九条から第二十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日