The court may transfer a bankruptcy case by its own authority (if the debtor involved in a bankruptcy case, or bankrupt files a petition for grant of discharge, or the bankruptcy case and the case related to the petition for grant of discharge) to any of the following district courts if the court finds it necessary to do so in order to avoid substantial detriment or delay:
the district court that has jurisdiction over the locality of the debtor's business office or other office other than the debtor's principal business office or other principal office;
債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
the district court that has jurisdiction over the locality of the debtor's domicile or residence;
債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
the district court prescribed in Article 5, paragraph (2);
第五条第二項に規定する地方裁判所
any of the district courts listed in sub-items (a) through (c) below:
次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
the district court prescribed in Article 5, paragraphs (3) through (7);
第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
the district court prescribed in Article 5, paragraph (8) if an order commencing bankruptcy proceedings is made and there are 500 or more creditors that hold claims that are supposed to be bankruptcy claims order commencing (after an order commencing bankruptcy proceedings is issued, bankruptcy creditors; the same applies in sub-item (c));
the district court prescribed in Article 5, paragraph (9) if there are 1,000 or more creditors prescribed in sub-item (b); or
ロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
the district court prescribed in Article 5, paragraph (1) or (2) if the bankruptcy case is pending pursuant to the provisions of Article 5, paragraphs (3) through (9) at the district court prescribed in the respective provisions.
第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所
破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第八十三条第二項第…
第一項及び第二項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には…
第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては…
第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
第一項及び第二項の規定にかかわらず、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
定義第二条第四項・法令全体に適用
債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているもの
わかりやすく言うと
債務者で、裁判所から第三十条第一項による破産手続開始の決定を受けている者のことです。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。