If both the bankrupt and the other party under an executory contract have not yet completely performed their obligations by the time of the commencement of bankruptcy proceedings, a bankruptcy trustee may cancel the contract or may perform the bankrupt's obligation and request the other party to perform their obligation.
In the case referred to in the preceding paragraph, the counterparty may specify a reasonable period and make a demand on the bankruptcy trustee that the trustee should give a definite answer within that period with regard to whether they will cancel the contract or request performance of the obligation. In this case, if the bankruptcy trustee fails to give a definite answer within that period, it is deemed that the trustee has cancelled the contract.
The provisions of the preceding paragraph apply mutatis mutandis if the counterparty or a bankruptcy trustee may give a notice of termination pursuant to the provisions of the first sentence of Article 631 of the Civil Code or cancel the contract pursuant to the first sentence of Article 642, paragraph (1) of that Code.
前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第六百三十一条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第六百四十二条第一項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。
使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
注文者についての破産手続の開始による解除
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
双務契約
双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
双務契約
前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
定義第二条第四項・法令全体に適用
債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているもの
わかりやすく言うと
債務者で、裁判所から第三十条第一項による破産手続開始の決定を受けている者のことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。