A bankruptcy creditor that is dissatisfied with an entry in the distribution list may raise an objection to the court only within one week after the period of exclusion concerning a final distribution expires.
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
The court must order a bankruptcy trustee to correct the distribution list when it finds an objection raised under the provisions of the preceding paragraph well-grounded.
An immediate appeal may be filed against a judicial decision on the objection raised under the provisions of paragraph (1). In this case, the period for filing an immediate appeal against the order to order correction of the distribution list is calculated from the day on which it becomes possible for an interested person to make a request for inspection of the written judgment pursuant to the provisions of Article 11, paragraph (1).
When a judicial decision to dismiss the objection raised under the provisions of paragraph (1) and a judicial decision on the immediate appeal referred to in the first sentence of the preceding paragraph (excluding an order to order correction of the distribution list) are made, the written judgments must be served upon the parties concerned.
事件に関する文書の閲覧等
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
配当表に対する異議
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
配当表に対する異議
第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する即時抗告の期間は、第十一条第一項の規定により利害関係人がその裁判書の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。
略称規定第三十一条第五項
…かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
わかりやすく言うと
破産債権を裁判所に届け出た破産債権者のことです。届出には、債権届出期間内の届出(第百十一条)、自分の責めによらない事由で遅れた場合などの届出(第百十二条)、租税等や罰金等の請求権の届出(第百十四条)があります。
略称規定第百九十八条第二項・この節及び第八章第五節の中だけ
停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第五節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。
わかりやすく言うと
最後配当で、破産管財人が配当の公告をした場合はその公告が効力を生じた日から、破産債権者への通知による場合は通知が届くはずの時を過ぎた旨を裁判所に届け出た日から、二週間の期間のことです(第百九十八条第一項)。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。