The court must convoke a creditors' meeting upon the petition of any of the persons stated in the following items; provided, however, that this does not apply when the court finds it inappropriate to convoke a creditors' meeting taking into consideration the number of known bankruptcy creditors and other circumstances:
裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。ただし、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでない。
the creditors' committee prescribed in Article 144, paragraph (2); or
a bankruptcy creditor that holds a bankruptcy claim that accounts for one-tenth or more of the amount of total claims held by known bankruptcy creditors as estimated by the court.
The court may convoke a creditors' meeting when the court finds it appropriate even when the petition stated in the main clause of the preceding paragraph is not filed.
裁判所は、前項本文の申立てがない場合であっても、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。
債権者集会の招集
裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。ただし、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでない。
債権者委員会
裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。
略称規定第百四十四条第二項
裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
わかりやすく言うと
破産債権者でつくる委員会のうち、利害関係人の申立てにより、裁判所が破産手続に関与することを承認したもののことです。承認は、委員の人数、破産債権者の過半数の同意、破産債権者全体の利益の適切な代表という第百四十四条第一項の要件をすべて満たす場合に限られます。