If a bankruptcy creditor that filed a notification of claim for salary or a claim for a retirement allowance, both of which are preferred bankruptcy claims, is likely to have difficulty in maintaining their standard of living unless they receive payment of these bankruptcy claims, the court may permit payment of the claim in whole or in part, before permission is granted for the first time for the final distribution prescribed in Article 195, paragraph (1), simplified distribution prescribed in Article 204, paragraph (1), consensual distribution prescribed in Article 208, paragraph (1), or interim distribution prescribed in Article 209, paragraph (1), upon the petition of a bankruptcy trustee or by its own authority; provided, however, that this applies only if the payment is not likely to harm the interest of a person that holds a claim on the estate or any other preferred bankruptcy claim with the same or higher level of priority.
When a bankruptcy trustee is requested by a bankruptcy creditor stated in the preceding paragraph to file the petition stated in that paragraph, the bankruptcy trustee must report that fact to the court immediately. In this case, if the bankruptcy trustee has decided not to file the petition, the trustee must report the circumstances for that to the court without delay.
給料の請求権等の弁済の許可
優先的破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権について届出をした破産債権者が、これらの破産債権の弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、最初に第百九十五条第一項に規定する最後配当、第二百四条第一項に規定する簡易配当…
最後配当
破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない。
簡易配当
裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下この章及び次章において「簡易配当」という。)をすることを許可することができる。
裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下この章及び次章において「同意配当」という。)をすることを許可することができる。
中間配当
破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この節において「中間配当」という。)をすることができる。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。
略称規定第三十一条第五項
…かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
わかりやすく言うと
破産債権を裁判所に届け出た破産債権者のことです。届出には、債権届出期間内の届出(第百十一条)、自分の責めによらない事由で遅れた場合などの届出(第百十二条)、租税等や罰金等の請求権の届出(第百十四条)があります。
略称規定第九十八条第一項
破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
わかりやすく言うと
破産財団に属する財産について、一般の先取特権その他の一般の優先権がある破産債権のことで、他の破産債権に優先します。劣後的破産債権と約定劣後破産債権は含まれません。
略称規定第百九十五条第一項・この章及び第九章の中だけ
…一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当…
わかりやすく言うと
一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後で、破産財団の財産の換価(お金に換えること)が終わった後に、破産管財人が届出をした破産債権者に遅滞なく行う配当のことです。破産財団で手続の費用をまかなえず破産手続廃止となる場合(第二百十七条第一項)は除かれます。
略称規定第二百四条第一項・この章及び第九章の中だけ
裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下この章及び次章において「簡易配当」という。)をすることを許可する…
わかりやすく言うと
財産の換価の終了後に届出債権者にする配当(最後配当)ができる場合に、配当できる金額が千万円に満たないと認められるときなど一定のときに、破産管財人の申立てで裁判所書記官が許可し、最後配当に代えてする配当です。
略称規定第二百八条第一項・この章及び第九章の中だけ
裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下この章及び次章において「同意配当」という。)をすることを許可することができ…
わかりやすく言うと
最後配当ができる場合に、届出をした破産債権者の全員が、破産管財人の定めた配当表・配当額・配当の時期と方法に同意しているとき、破産管財人の申立てにより裁判所書記官の許可を得て、最後配当に代えて行う配当のことです。
略称規定第二百九条第一項・この節の中だけ
…配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この節において「中間配当」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
破産財団の財産の換価(お金に換えること)が終わる前でも、配当に適当な金銭があると認めるとき、破産管財人が最後配当に先立って届出をした破産債権者に行う配当のことです。一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に限られ、裁判所の許可が必要です。