検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)

いまの条文を読む →

銀行法(ぎんこうほう)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

制定文(一)

銀行法(昭和二年法律第二十一号)の全部を改正する。

第一章 総則

第一条

(目的)
第一項

この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第二項

この法律の運用に当たつては、銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

第二条

(定義等)
第一項

この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。

第二項

この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

一

預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。

二

為替取引を行うこと。

第三項

この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。

第四項

この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。

第五項

この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。

第六項

この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。

第七項

この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。

第八項

この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

第九項

この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。

第十項

この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。

第十一項

第八項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第十二項

この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。

第十三項

この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。

第十四項

この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

一

預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

二

資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

三

為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

第十五項

この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。

第十六項

この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。

第十七項

この法律において「電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第二号に掲げる行為をいう。

一

銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。

イ

当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。

ロ

為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。

二

その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

第十八項

この法律において「電子決済等取扱業者」とは、第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者をいう。

第十九項

この法律において「外国電子決済等取扱業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者をいう。

第二十項

この法律において「認定電子決済等取扱事業者協会」とは、第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

第二十一項

この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

一

銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。

二

銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

第二十二項

この法律において「電子決済等代行業者」とは、第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。

第二十三項

この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

第二十四項

この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。

第二十五項

この法律において「銀行業務」とは、銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。

第二十六項

この法律において「電子決済等取扱業務」とは、電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。

第二十七項

この法律において「銀行業務等」とは、銀行業務又は電子決済等取扱業務をいう。

第二十八項

この法律において「苦情処理手続」とは、銀行業務等関連苦情(銀行業務等に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続をいう。

第二十九項

この法律において「紛争解決手続」とは、銀行業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

第三十項

この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

第三十一項

この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る銀行業務及び電子決済等取扱業務の種別をいう。

第三十二項

この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。

第三条

第一項

預金又は定期積金等の受入れ(前条第二項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。

第三条の二

第一項

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の銀行の議決権の保有者とみなして、第七章の三第一節及び第二節、第八章並びに第九章の規定を適用する。

一

法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもつて保有される銀行の議決権の数

二

内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であつて、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)のうちに銀行を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数

三

連結基準対象会社以外の会社等(銀行の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する一の銀行の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が当該銀行の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

四

特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

五

銀行の議決権の保有者である会社等(第二号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する一の銀行の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該銀行の議決権の保有者である場合にあつては、当該合算した数に当該個人が保有する当該銀行の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が当該銀行の総株主の議決権の百分の二十以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数

六

銀行の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該銀行の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(銀行の議決権の保有者が、当該銀行の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該銀行の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第二号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該議決権の保有者が第三号又は第四号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該銀行の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が当該銀行の総株主の議決権の百分の二十以上の数である者 共同保有議決権数

七

前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数

第二項

第二条第十一項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

第四条

(営業の免許)
第一項

銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

第二項

内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。

二

申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第三項

外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる基準のほか、当該外国銀行等の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、この法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われると認められるかどうかの審査をしなければならない。ただし、当該審査が国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

第四項

内閣総理大臣は、前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

第五項

第三項の「銀行等」とは、銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関をいう。

第四条の二

(銀行の機関)
第一項

銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

一

取締役会

二

監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。)

三

会計監査人

第五条

(資本金の額)
第一項

銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

第二項

前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。

第三項

銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第六条

(商号)
第一項

銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。

第二項

銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。

第三項

銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第七条

(取締役等の兼職の制限)
第一項

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

第七条の二

(取締役等の適格性等)
第一項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

一

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役) 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

二

銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員) 銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

三

銀行の監査委員 銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

第二項

次に掲げる者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。

一

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

第三項

銀行の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。

第四項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。

第七条の三

(役員等の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)
第一項

銀行の取締役及び執行役に対する会社法第四百二十九条第二項第一号ニ(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ニ中「を含む」とあるのは、「並びに銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む」とする。

第八条

(営業所の設置等)
第一項

銀行は、日本において支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

銀行は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第三項

銀行は、第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第四項

前項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者その他の内閣府令で定める者との間で同項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第九条

(名義貸しの禁止)
第一項

銀行は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。

第二章 業務

第十条

(業務の範囲)
第一項

銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。

一

預金又は定期積金等の受入れ

二

資金の貸付け又は手形の割引

三

為替取引

第二項

銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。

一

債務の保証又は手形の引受け

二

有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)

三

有価証券の貸付け

四

国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

五

金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

五の二

特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

五の三

短期社債等の取得又は譲渡

六

有価証券の私募の取扱い

七

地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

八

銀行その他金融業を行う者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)

八の二

外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)

九

国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

十

有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

十の二

振替業

十一

両替

十二

デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)

十三

デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理

十四

金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項(定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次条第四号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)

十五

金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十三号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)

十六

有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)

十七

有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

十八

機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

イ

契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

ロ

使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

ハ

使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

十九

前号に掲げる業務の代理又は媒介

二十

顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該銀行の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該銀行の営む銀行業の高度化又は当該銀行の利用者の利便の向上に資するもの

二十一

当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

第三項

前項第二号、第五号の三及び第十六号並びに第六項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

一

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債

二

削除

三

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債

四

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債

五

保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債

六

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債

七

農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債

八

その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

イ

各権利の金額が一億円を下回らないこと。

ロ

元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

ハ

利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

第四項

第二項第二号又は第十二号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。

第五項

第二項第四号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

第六項

第二項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。

第七項

第二項第五号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。

第八項

第二項第六号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

第九項

第二項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。

第十項

第二項第十二号若しくは第十三号の「デリバティブ取引」又は同項第十六号若しくは第十七号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引又は同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。

第十一条

第一項

銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

一

金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務

二

金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)

三

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務

四

国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの

第十二条

第一項

銀行は、前二条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

第十二条の二

(預金者等に対する情報の提供等)
第一項

銀行は、預金又は定期積金等(以下この項において「預金等」という。)の受入れ(第十三条の四に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

第二項

前項及び第十三条の四並びに他の法律に定めるもののほか、銀行は、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第三項

前項の規定(銀行がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

一

銀行持株会社グループ(銀行持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十一の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社(当該銀行持株会社グループの経営管理(第五十二条の二十一第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)

二

銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

第十二条の三

(指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第一項

銀行は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一

指定銀行業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定銀行業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

二

指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合 銀行業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)

第二項

銀行は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

第三項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定銀行業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定銀行業務紛争解決機関の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第十二条の四

(無限責任社員等となることの禁止)
第一項

銀行は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

第十三条

(同一人に対する信用の供与等)
第一項

銀行の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該銀行の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。第十六条の四第四項第四号及び第五十二条の二十二第一項において同じ。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

銀行が子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

第三項

前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

一

国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

二

信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

第四項

第二項の場合において、銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行の信用の供与等の額とみなす。

第五項

いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、銀行又はその子会社等が第一項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

第六項

前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第十三条の二

(特定関係者との間の取引等)
第一項

銀行は、その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引若しくは行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたとき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

一

当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものとして内閣府令で定める取引

二

当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為

第十三条の三

(銀行の業務に係る禁止行為)
第一項

銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為(第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一

顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

二

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三

顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

四

前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

第十三条の三の二

(顧客の利益の保護のための体制整備)
第一項

銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

第二項

前項の「親金融機関等」とは、銀行の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第三項

第一項の「子金融機関等」とは、銀行が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第十三条の四

(金融商品取引法の準用)
この条に改正1か所
第十三条の四第一項(金融商品取引法の準用)改正

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家等向け有価証券の売買等の制限、特定投資家等向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十四条

(取締役等に対する信用の供与)
第一項

銀行の取締役又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。

第二項

銀行の取締役又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議)の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。

第十四条の二

(経営の健全性の確保)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。

一

銀行の保有する資産等に照らし当該銀行の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

二

銀行及びその子会社その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第三章及び第四章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

第十五条

(休日及び営業時間)
第一項

銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。

第二項

銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。

第十六条

(臨時休業等)
第一項

銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第二項

前項の場合において、第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている銀行は、同項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

第三項

前二項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、第一項の規定による公告及び前項の規定による閲覧に供する措置は、することを要しない。

第四項

第一項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。

第二章の二 子会社等

第十六条の二

(銀行の子会社の範囲等)
第一項

銀行は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

一

銀行

二

長期信用銀行

二の二

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第五十二条の二十三第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。)

三

金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第二号及び第十号ロにおいて「証券専門会社」という。)

四

金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第三号及び第十号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)

イ

金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為

ロ

金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)

ハ

金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介

ニ

金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為

四の二

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの

イ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為

ロ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)

ハ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為

五

保険会社

五の二

保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第四号の二及び第十号ロにおいて「少額短期保険業者」という。)

六

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営むもの(同号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第五号及び第十号ロにおいて「信託専門会社」という。)

七

銀行業を営む外国の会社

八

有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

九

保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)

十

信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)

十一

次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

イ

従属業務

ロ

金融関連業務(当該銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該銀行が信託兼営銀行(兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下このロ及び第五十二条の二十三第一項第十号ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

十二

新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十四号並びに第十六条の四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)

十三

経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第十六条の四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

十四

地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

十五

前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

十六

子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

十七

子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

第二項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

従属業務 銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

二

金融関連業務 銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

三

証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

四

保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

五

信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

第三項

第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第四項

銀行は、第一項第一号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第十六条の四第四項第一号、第五十三条第一項第三号及び第六十五条第六号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第五項

前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社(第一項第十五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第六項

銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

一

当該銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第十六条の四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項及び第五十二条の二十三において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

二

当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

第七項

第四項の規定は、銀行が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

第八項

銀行は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

第九項

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

一

銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

二

銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

第十項

内閣総理大臣は、銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銀行の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

一

当該銀行が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

二

当該銀行が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

第十一項

銀行は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

第十二項

第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第十三項

第四項の規定は、銀行が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

第十四項

銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

一

現に子会社としている第一項第十一号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

二

現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

第十五項

第九項の規定は、前項の承認について準用する。

第十六項

銀行は、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行の子会社及び第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第十六条の三

(銀行による銀行グループの経営管理)
第一項

銀行(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであつて、他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該銀行の属する銀行グループ(銀行及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

第二項

前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一

銀行グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

二

銀行グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

三

銀行グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

四

前三号に掲げるもののほか、銀行グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

第十六条の四

(銀行等による議決権の取得等の制限)
第一項

銀行又はその子会社は、国内の会社(第十六条の二第一項第一号から第六号まで、第十一号、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる会社(同項第十三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該銀行が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第六十五条第六号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

第二項

前項の規定は、銀行又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

第三項

前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

第四項

銀行又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。

一

第十六条の二第四項の認可を受けて当該銀行が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日

二

第三十条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該銀行が合併により設立されたとき その設立された日

三

当該銀行が第三十条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行が存続する場合に限る。) その合併をした日

四

第三十条第二項の認可を受けて共同新設分割により設立された会社が第四条第一項の免許を受けて当該銀行になつたとき その免許を受けた日

五

当該銀行が第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日

六

当該銀行が第三十条第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日

第五項

内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

第六項

銀行又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行が取得し、又は保有するものとみなす。

第七項

前各項の場合において、第十六条の二第一項第十二号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなす。

第八項

第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第十六条の二第一項第十四号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社(当該銀行の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

第九項

第二条第十一項の規定は、前各項の場合において銀行又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

第三章 経理

第十七条

(事業年度)
第一項

銀行の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第十八条

(資本準備金及び利益準備金の額)
第一項

銀行は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

第十九条

(業務報告書等)
第一項

銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第三項

前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第二十条

(貸借対照表等の公告等)
第一項

銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

第二項

銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

第三項

中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

第四項

銀行は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

第五項

前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行は、内閣府令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

第六項

前項に規定する銀行は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第四項の規定による公告をしたものとみなす。

第七項

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行については、前各項の規定は、適用しない。

第二十一条

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第一項

銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項及び第四項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。

第二項

銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに当該銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項及び第二項の規定により作成した書類についても、同様とする。

第三項

第一項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

第四項

第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

第五項

前項の規定は、第二項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。

第六項

前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第七項

銀行は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

第二十二条

(事業報告等の記載事項等)
第一項

銀行が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。

第二十三条

(株主等の帳簿閲覧権の否認)
第一項

会社法第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。

第四章 監督

第二十四条

(報告又は資料の提出)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第二項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等(子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項において同じ。)又は当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

第三項

銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第二十五条

(立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に銀行の子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第四項

第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五項

前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

第二十六条

(業務の停止等)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

第二項

前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

第二十七条

(免許の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、銀行が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第四条第一項の免許を取り消すことができる。

第二十八条

第一項

内閣総理大臣は、前二条の規定により、銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第四条第一項の免許を取り消すことができる。

第二十九条

(資産の国内保有)
第一項

内閣総理大臣は、預金者等の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。

第五章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け

第三十条

(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)
第一項

銀行を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二項

銀行を当事者とする会社分割は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三項

銀行を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第四項

銀行が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。以下この章において「信用金庫等」という。)から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該信用金庫等を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。

第三十一条

第一項

内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

前条の規定による合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「合併等」という。)が、当該合併等の当事者である銀行等(銀行及び長期信用銀行をいう。第五十二条の六十の二を除き、以下同じ。)又は信用金庫等が業務を行つている地域(会社分割により事業の一部を承継させ、若しくは承継する場合又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けに係る場合にあつては、当該一部の事業が行われている地域に限る。)における資金の円滑な需給及び利用者の利便に照らして、適当なものであること。

二

合併等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。

三

前条の認可の申請をした銀行又は合併により設立される銀行が、合併等の後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

第三十二条

(みなし免許)
第一項

第三十条第一項の認可を受けて合併により設立される銀行業を営む会社は、当該設立の時に、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

第三十三条

(合併の場合の債権者の異議の催告)
第一項

銀行が合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。

第三十三条の二

(会社分割の場合の債権者の異議の催告)
第一項

銀行が会社分割の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。

第二項

会社法第七百五十九条第二項及び第三項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第七百六十一条第二項及び第三項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第七百六十四条第二項及び第三項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第七百六十六条第二項及び第三項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる預金者等その他政令で定める債権者には、適用しない。

第三十四条

(事業の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)
第一項

銀行を当事者とする事業の全部の譲渡又は譲受けについて株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から二週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の全部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

第二項

前項の期間は、一月を下つてはならない。

第三項

第一項の規定にかかわらず、銀行が、同項の規定による公告を、官報のほか、第五十七条の規定による定款の定めに従い、同条各号に掲げる公告方法によりするときは、同項の各別の催告は、することを要しない。

第四項

債権者が第一項の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該事業の全部の譲渡又は譲受けについて承認したものとみなす。

第五項

債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該銀行は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む他の金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第三十五条

第一項

銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から二週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告することができる。ただし、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

第二項

前項の期間は、一月を下つてはならない。

第三項

前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定によりされた公告及び催告に係る債権者の異議について準用する。

第三十六条

(会社分割又は事業の譲渡の公告等)
第一項

銀行は、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

第二項

その公告方法が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行が前項の規定による公告をしたときは、当該公告をした銀行の債務者に対して民法第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもつて確定日付とする。

第六章 廃業及び解散

第三十七条

(廃業及び解散等の認可)
第一項

次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一

銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議

二

銀行を全部又は一部の当事者とする合併(第三十条第一項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。)

三

銀行の解散についての株主総会の決議

第二項

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。

一

当該銀行業の廃止、合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。

二

当該銀行業の廃止、合併又は解散が、当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。

第三項

内閣総理大臣は、第二十六条第一項又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第一項の認可の申請があつた場合においては、当該銀行に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により第四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第一項の認可の申請があつた場合も、同様とする。

第三十八条

(廃業等の公告等)
第一項

銀行は、前条第一項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、一月を下らない期間、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

第二項

前項の場合において、第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている銀行は、同項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

第三十九条

(定款の解散事由の規定の効力)
第一項

銀行は、会社法第四百七十一条第一号及び第二号(解散の事由)の規定にかかわらず、同条第一号又は第二号に掲げる事由によつては、解散しない。

第四十条

(免許の取消しによる解散)
第一項

銀行は、第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。

第四十一条

(免許の失効)
第一項

銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。

一

銀行業の全部を廃止したとき。

二

会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。

三

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

四

当該免許を受けた日から六月以内に業務を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

第四十二条

(免許の取消し等の場合のみなし銀行)
第一項

銀行が第二十七条若しくは第二十八条の規定により第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、第三十六条、第三十八条及び第四十六条第一項の規定の適用については、なお銀行とみなす。

第四十三条

(他業会社への転移等)
第一項

銀行が第四十一条第一号の規定に該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は預金者等の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。

第二項

前項の規定は、銀行等以外の会社が合併又は会社分割により銀行の預金又は定期積金等の債務を承継した場合について準用する。

第三項

第二十四条第一項並びに第二十五条第一項、第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。

第四十四条

(清算人の任免等)
第一項

銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。

第二項

前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を解任することができる。この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。

第三項

次に掲げる者は、清算をする銀行(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。

一

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

第四項

清算銀行の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。

第四十五条

(清算の監督)
第一項

銀行の清算は、裁判所の監督に属する。

第二項

銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第三項

裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。

第四項

会社法第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第一号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第八百七十四条(第二号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。

第五項

裁判所は、第三項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算銀行が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

第六項

会社法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。

第七項

清算銀行の清算人は、その就任の日から二週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

一

解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)及びその年月日

二

清算人の氏名及び住所

第八項

清算銀行の清算人は、会社法第四百九十二条第三項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。

第四十六条

(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第一項

裁判所は、銀行の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

第三項

第二十五条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

第七章 外国銀行支店

第四十七条

(外国銀行の免許等)
第一項

外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。

第二項

前項の規定により外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第四条の二、第五条、第六条、第七条の二第四項、第七条の三、第八条、第十二条の二第三項、第十三条第二項及び第四項、第十四条第二項、第二章の二、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項及び第三項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第二十五条第二項及び第五項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第三十条第一項及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(会社分割に係る部分に限る。)、第三十七条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十条、第四十一条第二号(会社分割に係る部分に限る。)及び第三号、第四十三条、第四十四条、第七章の三、第五十三条第一項(第一号、第五号及び第八号を除く。)、第二項、第三項及び第七項、第五十五条第二項及び第三項、第五十六条第五号から第九号まで、第五十七条並びに第五十七条の二第二項の規定を除く。

第三項

前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。

第四項

外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十七条の二

(外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有)
第一項

外国銀行支店は、常時、政令で定めるところにより、十億円を下回らない範囲内において政令で定める額以上の資本金に対応する資産を国内において保有していなければならない。

第四十七条の三

(従たる外国銀行支店の設置等)
第一項

外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第四十七条の四

(外国銀行支店の事業年度)
第一項

外国銀行支店の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の事業年度の期間と同一の期間(当該期間が一年であるものであつて、当該期間の開始の日が各月の初日であるものに限る。)とする。ただし、事業年度の開始の日を変更する場合における変更前の最後の事業年度については、変更後の最初の事業年度の開始の日の前日までとする。

第四十八条

(外国銀行支店の資料の提出等)
第一項

内閣総理大臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、外国銀行支店に係る外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

第四十九条

(外国銀行支店の届出)
第一項

外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

資本金又は出資の額を変更したとき。

二

商号又は本店の所在地を変更したとき。

三

合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。

四

解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。

五

銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。

六

破産手続開始の決定があつたとき。

七

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第二項

外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

主たる外国銀行支店又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。

二

従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。

三

外国銀行支店の事業年度の変更をしようとするとき。

四

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第四十九条の二

(外国銀行支店の公告方法)
第一項

外国銀行支店は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。

一

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

二

電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。以下同じ。)

第二項

会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国銀行支店が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「銀行法第四十七条第二項の規定により外国銀行支店を一の銀行とみなして適用する同法第五十七条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十条

(外国銀行に対する免許の失効)
第一項

第四十九条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当して同項の規定による届出(同項第三号に係る届出にあつては当該合併後当該外国銀行支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る事業の全部を承継させることとなる会社分割及び事業の全部の譲渡に係る届出に限るものとし、同項第四号に係る届出にあつては銀行業の一部の廃止に係る届出を除く。)があつたときは、当該届出をした外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。

第五十一条

(外国銀行支店の清算)
第一項

外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。

一

第二十七条又は第二十八条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。

二

第四十一条第一号又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。

第二項

前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。

第三項

会社法第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国銀行支店の財産についての清算について準用する。

第四項

第四条第一項の免許を受けた外国銀行については、会社法第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。

第五項

外国銀行支店に対する会社法第八百二十二条第一項(日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、同項中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人若しくは内閣総理大臣」とする。

第五十二条

(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等)
第一項

外国銀行(外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。)は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

銀行の業務に関する情報の収集又は提供

二

その他銀行の業務に関連を有する業務

第二項

内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、外国銀行に対し、前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第三項

外国銀行は、その設置した第一項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則

第五十二条の二

(外国銀行代理業務に係る認可等)
第一項

銀行は、第十条第二項第八号の二に掲げる業務(次条第二号から第四号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第二項

前項の規定にかかわらず、銀行は、外国銀行グループ(外国銀行及びその子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。

第三項

第一項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五十二条の二の二

(外国銀行の免許に関する特例)
第一項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める業務(第十条第一項第一号又は第三号に掲げる業務に限る。)については、第四条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

一

銀行が、前条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の当該外国銀行代理業務に係る業務

二

長期信用銀行が、長期信用銀行法第六条の三第一項若しくは第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務

三

信用金庫連合会が、信用金庫法第五十四条の二第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務

四

農林中央金庫が、農林中央金庫法第五十九条の四第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務

第五十二条の二の三

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第一項

銀行が、第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。

第五十二条の二の四

(貸金業法の特例)
第一項

銀行が、第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

第五十二条の二の五

(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)
この条に改正1か所
第五十二条の二の五第一項(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)改正

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家等向け有価証券の売買等の制限、特定投資家等向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、外国銀行代理銀行(第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう。以下同じ。)が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十四条(特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「外国銀行代理銀行(銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。)の所属外国銀行(同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十二条の二の六

(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧)
第一項

外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行及びその所属外国銀行を子会社とする持株会社で外国の法令に準拠して設立された会社(以下この項において「外国銀行持株会社」という。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(第二十一条第一項及び第二項並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。)を、当該所属外国銀行のために外国銀行代理業務を営む国内のすべての営業所(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第二項

前項に規定する書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、外国銀行代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する書面を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

第五十二条の二の七

(外国銀行代理業務の健全化措置)
第一項

外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する事項の顧客への説明その他の当該外国銀行代理銀行が営む外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第五十二条の二の八

(所属外国銀行に関する資料の提出等)
第一項

内閣総理大臣は、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行代理銀行に対し、その所属外国銀行(当該所属外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

第五十二条の二の九

(所属外国銀行に関する届出等)
第一項

外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

資本金又は出資の額を変更したとき。

二

商号又は本店の所在地を変更したとき。

三

合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。

四

解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。

五

銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。

六

破産手続開始の決定があつたとき。

七

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第二項

外国銀行代理銀行は、前項(第二号から第六号までに係る部分に限る。)の規定による届出をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その届出をした内容を公告するとともに、一月を下らない期間、当該届出に係る所属外国銀行に係る外国銀行代理業務を営む当該外国銀行代理銀行の全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

第三項

前項の場合において、第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている外国銀行代理銀行は、前項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

第五十二条の二の十

(準用)
第一項

第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九及び第五十二条の五十第一項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは、「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七章の三 株主

第一節 通則

第五十二条の二の十一

(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)
第一項

一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」という。)を除く。以下この章及び第九章において「銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、銀行議決権大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「銀行議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

議決権保有割合(銀行議決権大量保有者の保有する当該銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である銀行又は銀行持株会社の議決権の数を、当該銀行又は当該銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の銀行又は銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

二

商号、名称又は氏名及び住所

三

法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名

四

事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

第二項

第二条第十一項の規定は、前項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

第五十二条の三

(銀行議決権保有届出書に関する変更報告書の提出)
第一項

銀行議決権大量保有者は、一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者となつた日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があつた場合(議決権保有割合の変更の場合にあつては、百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書(以下この条及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

第二項

議決権保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

第三項

銀行議決権保有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。

第四項

提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第五項

第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

第五十二条の四

(銀行議決権保有届出書等に関する特例)
第一項

銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である銀行又は銀行持株会社の営業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象議決権」という。)に係る銀行議決権保有届出書は、第五十二条の二の十一第一項の規定にかかわらず、議決権保有割合が初めて百分の五を超える数となつた基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であつて、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

特例対象議決権に係る変更報告書(当該議決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

前項の銀行議決権保有届出書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日

二

当該銀行議決権保有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において議決権保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなつた場合 当該末日の属する月の翌月十五日

三

変更報告書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日

四

前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日

第三項

前二項の基準日とは、第一項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。

第四項

第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する特例対象議決権について準用する。

第五十二条の五

(訂正報告書の提出命令)
第一項

内閣総理大臣は、第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第五十二条の六

第一項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第五十二条の七

(銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出)
第一項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

第五十二条の八

(銀行議決権大量保有者に対する立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該銀行議決権大量保有者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二節 銀行主要株主に係る特例

第一款 通則

第五十二条の九

(銀行主要株主に係る認可等)
第一項

次に掲げる取引若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

一

当該議決権の保有者になろうとする者による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

二

当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第四条第一項の免許の取得

三

その他政令で定める取引又は行為

第二項

前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに銀行持株会社及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第六十五条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

第三項

特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。

第四項

内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

第五十二条の十

第一項

内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

イ

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

ロ

法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

ハ

法人申請者等が、その人的構成等に照らして、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二

前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

イ

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

ロ

当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

ハ

当該申請者が、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第二款 監督

第五十二条の十一

(銀行主要株主による報告又は資料の提出)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

第五十二条の十二

(銀行主要株主に対する立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行主要株主の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五十二条の十三

(銀行主要株主に対する措置命令)
第一項

内閣総理大臣は、銀行主要株主が第五十二条の十各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可に第五十四条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくなつたときは、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

第五十二条の十四

(銀行主要株主に対する改善計画の提出の求め等)
第一項

内閣総理大臣は、銀行主要株主(銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の子会社その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、銀行主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該銀行主要株主がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

第五十二条の十五

(銀行主要株主に係る認可の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である銀行主要株主に対して与えられているものとみなす。

第二項

銀行主要株主は、前項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第三款 雑則

第五十二条の十六

(外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)
第一項

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「外国銀行主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国銀行主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 銀行持株会社に係る特例

第一款 通則

第五十二条の十七

(銀行持株会社に係る認可等)
第一項

次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

一

当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

二

当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得

三

その他政令で定める取引又は行為

第二項

前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三項

特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

第四項

特定持株会社は、前項の規定による措置により銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。

第五項

内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

第五十二条の十八

第一項

内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。

二

申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。

三

申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第二項

銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

一

取締役会

二

監査役会、監査等委員会又は指名委員会等

三

会計監査人

第五十二条の十九

(銀行持株会社の取締役の兼職の制限等)
第一項

銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。

第三項

次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

一

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

第四項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。

第五項

銀行持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

第五十二条の二十

(銀行主要株主に係る規定の準用)
第一項

第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。

第二款 業務及び子会社等

第五十二条の二十一

(銀行持株会社の業務範囲等)
第一項

銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

第二項

銀行持株会社は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理(当該銀行持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

第三項

銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

第四項

第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一

銀行持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

二

銀行持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

三

銀行持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

四

前三号に掲げるもののほか、銀行持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

第五十二条の二十一の二

第一項

銀行持株会社(当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社の銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該銀行持株会社において行うことが当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わつて行うことができる。

第二項

銀行持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

第五十二条の二十一の三

(顧客の利益の保護のための体制整備)
第一項

銀行持株会社は、その子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

第二項

前項の「親金融機関等」とは、銀行持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第三項

第一項の「子金融機関等」とは、銀行持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行(当該銀行持株会社の子会社である銀行を除く。)、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第五十二条の二十二

(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第一項

銀行持株会社又はその子会社等(当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

前項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

一

国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

二

信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

第三項

第一項の場合において、銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行持株会社の信用の供与等の額とみなす。

第四項

いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、銀行持株会社又はその子会社等が第一項本文の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行持株会社又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、同項本文の規定を適用する。

第五項

前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の純合計額及び銀行持株会社に係る信用供与等限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第五十二条の二十三

(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第一項

銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

一

長期信用銀行

一の二

資金移動専門会社

二

証券専門会社

三

証券仲介専門会社

三の二

第十六条の二第一項第四号の二に掲げる会社

四

保険会社

四の二

少額短期保険業者

五

信託専門会社

六

銀行業を営む外国の会社

七

有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

八

保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)

九

信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)

十

次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

イ

銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

ロ

金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては第十六条の二第二項第三号に規定する証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に規定する保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

十一

新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十三号並びに第五十二条の二十四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)

十二

経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

十三

地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

十四

前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

十五

子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

十六

子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

第二項

前項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第三項

銀行持株会社は、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第五十二条の二十四第四項第四号、第五十三条第三項第四号及び第六十五条第十七号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第四項

前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第五項

銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

一

当該銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十二条の二十四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

二

当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

第六項

第三項の規定は、銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行持株会社が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

第七項

銀行持株会社は、第五項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

第八項

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

一

銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

二

銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

第九項

内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

一

当該銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

二

当該銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

第十項

銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

第十一項

第一項、第五項、第六項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行持株会社の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第十二項

第三項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

第十三項

銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

一

現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

二

現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項及び第十一項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

第十四項

第八項の規定は、前項の承認について準用する。

第十五項

銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第五十二条の二十三の二

(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
第一項

銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。

一

特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)

イ

前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営むものに限る。)であつて、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるもの

ロ

前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社

二

前条第一項各号(第十一号から第十四号までを除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)

第二項

前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。

第三項

銀行持株会社は、第一項の規定により同項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第六十五条第十七号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第四項

前項の規定は、第一項各号に掲げる会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第五項

第三項の規定は、銀行持株会社が、その持株特定子会社としている第一項各号に掲げる会社を第三項(この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。

第六項

認定銀行持株会社(次項の認定を受けた銀行持株会社をいう。第八項及び第九項並びに第五十二条の三十四の二第一項において同じ。)は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、特例銀行業高度化等業務(同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条、第五十二条の三十四の二第二項及び第六十五条第十七号において同じ。)を専ら営む会社を持株特定子会社とすることができる。

第七項

内閣総理大臣は、銀行持株会社の申請により、当該銀行持株会社が当該銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の子会社である銀行及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。

第八項

認定銀行持株会社は、第六項の規定により特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第九項

前項の規定は、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により認定銀行持株会社の持株特定子会社(前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該認定銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第十項

銀行持株会社は、第一項又は第六項の規定により特例子会社対象会社(第一項各号に掲げる会社又は特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容その他の事情を勘案し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。

第十一項

前項の規定は、第四項本文及び第九項本文に規定する場合(第四項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合及び第九項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第八項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び第五十二条の三十四の二第二項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。

第五十二条の二十四

(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)
第一項

銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社(銀行、第五十二条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる会社(同項第十二号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該銀行持株会社が子会社としているものに限る。)並びに特例子会社対象会社並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第六十五条第十七号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

第二項

前項の規定は、銀行持株会社又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行持株会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

第三項

前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

第四項

銀行持株会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行持株会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有し、又は保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

一

第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき その銀行持株会社になつた日

二

第五十二条の十七第一項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき その設立された日

三

特定持株会社が第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき その認可を受けた日

四

第五十二条の二十三第三項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日

五

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る。) その合併をした日

六

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日

七

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日

第五項

内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

第六項

銀行持株会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行持株会社が取得し、又は保有するものとみなす。

第七項

前各項の場合において、第五十二条の二十三第一項第十一号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十三号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

第八項

第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第五十二条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

第九項

第二条第十一項の規定は、前各項の場合において銀行持株会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

第五十二条の二十五

(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。

第三款 経理

第五十二条の二十六

(銀行持株会社の事業年度)
第一項

銀行持株会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第五十二条の二十七

(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第一項

銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第五十二条の二十八

(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等)
第一項

銀行持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

第二項

中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

第三項

銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

第四項

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

第五項

前項に規定する銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第三項の規定による公告をしたものとみなす。

第六項

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行持株会社については、前各項の規定は、適用しない。

第五十二条の二十九

(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第一項

銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。第三項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。

第二項

前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

第三項

第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行持株会社の子会社である銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

第四項

前三項に定めるもののほか、第一項前段の当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類又は同項後段の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第五項

銀行持株会社は、前各項に規定する事項のほか、当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

第五十二条の三十

(銀行持株会社の事業報告等の記載事項等)
第一項

銀行持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する銀行持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。

第四款 監督

第五十二条の三十一

(銀行持株会社等による報告又は資料の提出)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

第二項

内閣総理大臣は、第二十四条第一項の規定により銀行に対して報告又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子法人等(子会社その他銀行持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいい、当該銀行を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該銀行又は当該銀行持株会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

第三項

銀行持株会社の子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第五十二条の三十二

(銀行持株会社等に対する立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、第二十五条第一項の規定による銀行に対する立入り、質問又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子法人等若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第四項

第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五項

前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行持株会社の子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

第五十二条の三十三

(銀行持株会社に対する改善計画の提出の求め等)
第一項

内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務又は銀行持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

第二項

前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であつて、銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、銀行持株会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

第五十二条の三十四

(銀行持株会社に係る認可の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。

第二項

銀行持株会社は、前項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第三項

前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第五十二条の九第二項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。

第四項

内閣総理大臣は、銀行を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一

第五十二条の十七第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により銀行を子会社とする持株会社になつたもの

二

第五十二条の十七第一項の認可を受けずに銀行を子会社とする持株会社として設立されたもの

三

第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社であるもの

四

第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された持株会社であつて、第二項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も銀行を子会社とする持株会社であるもの

第五十二条の三十四の二

(認定銀行持株会社の認定の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、認定銀行持株会社が第五十二条の二十三の二第七項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は同項の認定を取り消すことができる。

第二項

前項の規定により第五十二条の二十三の二第七項の認定を取り消された銀行持株会社は、その持株特定子会社としている特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認定を取り消された日から一年を経過する日までに当該会社が持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第五款 雑則

第五十二条の三十五

(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)
第一項

銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に銀行持株会社であつた一の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二項

銀行持株会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業を承継させた銀行持株会社又は当該会社分割により事業を承継した銀行持株会社が、その会社分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三項

銀行持株会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該事業の譲渡又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第四項

第五十二条の十八第一項の規定は、前三項の認可の申請があつた場合について準用する。

第七章の四 銀行代理業

第一節 通則

第五十二条の三十六

(許可)
第一項

銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

第二項

銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。

第三項

銀行代理業者は、あらかじめ、所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。

第五十二条の三十七

(許可の申請)
第一項

前条第一項の許可を受けようとする者(次条第一項及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号、名称又は氏名

二

法人であるときは、その役員の氏名

三

銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地

四

所属銀行の商号

五

他に業務を営むときは、その業務の種類

六

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

二

銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三

その他内閣府令で定める書類

第五十二条の三十八

(許可の基準)
第一項

内閣総理大臣は、第五十二条の三十六第一項の許可の申請があつたときは、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。

二

人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

三

他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第五十二条の三十六第一項の許可に銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。

第五十二条の三十九

(変更の届出)
第一項

銀行代理業者は、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

銀行代理業者は、第五十二条の三十七第二項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五十二条の四十

(標識の掲示等)
第一項

銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

第二項

銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第三項

銀行代理業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

第五十二条の四十一

(名義貸しの禁止)
第一項

銀行代理業者は、自己の名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならない。

第二節 業務

第五十二条の四十二

(業務の範囲)
第一項

銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが銀行代理業を適正かつ確実に営むことについて支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないことができる。

第三項

銀行代理業者は、第一項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

第四項

第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第一項の承認を受けたものとみなす。

第五十二条の四十三

(分別管理)
第一項

銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。

第五十二条の四十四

(顧客に対する説明等)
第一項

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一

所属銀行の商号

二

第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別

三

その他内閣府令で定める事項

第二項

銀行代理業者は、第二条第十四項第一号に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理及び媒介を除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金又は定期積金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

第三項

前二項及び第五十二条の四十五の二並びに他の法律に定めるもののほか、銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第五十二条の四十五

(銀行代理業に係る禁止行為)
第一項

銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一

顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

二

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三

顧客に対し、当該銀行代理業者又は当該銀行代理業者の子会社その他当該銀行代理業者と内閣府令で定める密接な関係を有する者(次号において「密接関係者」という。)の営む業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

四

当該銀行代理業者の密接関係者に対し、取引の条件が所属銀行の取引の通常の条件に照らして当該所属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

五

前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

第五十二条の四十五の二

(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)
この条に改正1か所
第五十二条の四十五の二第一項(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)改正

金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家等向け有価証券の売買等の制限、特定投資家等向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は、銀行代理業者が行う銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。)の所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十二条の四十六

(特定銀行代理業者の休日及び営業時間)
第一項

特定銀行代理業者(特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条第一項において同じ。)を行う銀行代理業者をいう。次項及び同条において同じ。)の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。

第二項

特定銀行代理業者の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。

第五十二条の四十七

(臨時休業等)
第一項

特定銀行代理業者は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその特定銀行代理行為に係る業務を行う営業所又は事務所において臨時に当該業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該営業所又は事務所の店頭に掲示し、かつ、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。特定銀行代理業者が臨時に当該業務の全部又は一部を休止した営業所又は事務所において当該業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第二項

前項の規定にかかわらず、特定銀行代理業者の無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による掲示及び閲覧に供する措置は、することを要しない。

第五十二条の四十八

(所属銀行の廃業等)
第一項

銀行代理業者は、所属銀行から第三十八条第一項の通知を受けたときは、その通知を受けた内容を、内閣府令で定めるところにより、一月を下らない期間、当該所属銀行に係る銀行代理業を営む全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

第三節 経理

第五十二条の四十九

(銀行代理業に関する帳簿書類)
第一項

銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第五十二条の五十

(銀行代理業に関する報告書)
第一項

銀行代理業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第五十二条の五十一

(所属銀行の説明書類等の縦覧)
第一項

銀行代理業者は、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度ごとに、当該所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書類を、当該所属銀行のために銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第二項

前項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

第三項

前二項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第四節 監督

第五十二条の五十二

(廃業等の届出)
第一項

銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき、若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人

二

銀行代理業者である個人が死亡したとき その相続人

三

銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

四

銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

五

銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

六

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号及び第五十二条の六十の二第一項において同じ。)の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者

第五十二条の五十三

(銀行代理業者による報告又は資料の提出)
第一項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第五十二条の五十四

(銀行代理業者に対する立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五十二条の五十五

(業務改善命令等)
第一項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の業務又は財産の状況に照らして、当該銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

第五十二条の五十六

(銀行代理業者に対する監督上の処分)
第一項

内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第五十二条の三十八第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

二

不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたことが判明したとき。

三

第五十二条の三十六第一項の許可に付した条件に違反したとき。

四

法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

五

公益を害する行為をしたとき。

第二項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

第五十二条の五十七

(許可の失効)
第一項

銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の三十六第一項の許可は、効力を失う。

一

第五十二条の五十二各号のいずれかに該当することとなつたとき。

二

所属銀行がなくなつたとき。

三

当該許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

第五節 所属銀行等

第五十二条の五十八

(銀行代理業者に対する指導等)
第一項

所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第二項

銀行代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第五十二条の五十九

(所属銀行等の賠償責任)
第一項

所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。

第二項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一

所属銀行の委託を受けた銀行代理業者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

二

銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該銀行代理業再受託者に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

第三項

銀行代理業再委託者は、銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該銀行代理業再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

第四項

第一項の規定は所属銀行から銀行代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代理業再委託者から銀行代理業再受託者に対する求償権の行使を妨げない。

第五項

民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)及び第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第一項及び第三項の請求権について準用する。

第五十二条の六十

(銀行代理業者の原簿)
第一項

所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。

第二項

預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。

第六節 雑則

第五十二条の六十の二

(適用除外)
第一項

第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。

第二項

銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第一項を除く。)から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三項

銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第七章の五 電子決済等取扱業

第一節 通則

第五十二条の六十の三

(登録)
第一項

内閣総理大臣の登録を受けた者は、第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。

第五十二条の六十の四

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号及び住所

二

資本金の額

三

電子決済等取扱業を営む営業所の名称及び所在地

四

役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十の六第一項第九号、第五十二条の六十の八第三項及び第五十二条の六十の二十三第三項において同じ。)の氏名

五

委託銀行の商号

六

電子決済等取扱業の業務の内容及び方法

七

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第五十二条の六十の六第一項各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二

定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

三

その他内閣府令で定める書類

第五十二条の六十の五

(登録の実施)
第一項

内閣総理大臣は、第五十二条の六十の三の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第五十二条の六十の六

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

株式会社又は外国電子決済等取扱業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

二

外国電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない法人

三

電子決済等取扱業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

四

電子決済等取扱業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

五

他の電子決済等取扱業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済等取扱業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

六

次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない法人

イ

第五十二条の五十六第一項の規定による第五十二条の三十六第一項の許可の取消し

ロ

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十二条の二第一項の許可の取消し

ハ

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第百六条第一項(許可)の許可の取消し

ニ

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の許可の取消し

ホ

信用金庫法第八十九条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十五条の二第一項(許可)の許可の取消し

ヘ

長期信用銀行法第十七条(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の許可の取消し

ト

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第三項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十九条の三第一項(許可)の許可の取消し

チ

農林中央金庫法第九十五条の四第一項(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十五条の二第一項(許可)の許可の取消し

リ

第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による第五十二条の六十の三の登録の取消し

ヌ

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による同法第六条の四の三第一項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の登録の取消し

ル

信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による同法第八十五条の三第一項(登録)の登録の取消し

ヲ

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているイからルまでの許可又は登録と同種類の許可又は登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し

七

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

八

他に営む業務が公益に反すると認められる法人

九

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

イ

心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

ニ

法人が第六号イからヲまでに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者

ホ

第六号イからチまで又はヲに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日から五年を経過しない者

ヘ

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第五十二条の六十の七

(変更の届出)
第一項

電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項第五号又は第六号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。

第五十二条の六十の八

(電子決済等取扱業に関する特例)
第一項

電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しない場合には、第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、委託銀行に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる。

第二項

電子決済等取扱業者が前項の規定により電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該電子決済等取扱業者を電子決済等代行業者とみなして、第五十二条の六十一の四、第五十二条の六十一の六、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出があつたときは」と、「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第二号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第二項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした者」と、同条第三項中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第一項の名簿」と、第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、同条第二項中「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、第五十二条の六十一の七第一項第一号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、第五十二条の六十一の八第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同項第四号中「営業所又は事務所」とあり、及び第五十二条の六十一の十五第一項中「営業所若しくは事務所」とあるのは「営業所」と、第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」と、第五十二条の六十一の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三項

電子決済等取扱業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五十二条の六十の九

(標識の掲示等)
第一項

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

第二項

電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により、商号その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

第三項

電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

第五十二条の六十の十

(名義貸しの禁止)
第一項

電子決済等取扱業者は、自己の名義をもつて、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない。

第二節 業務

第五十二条の六十の十一

(顧客に対する説明等)
第一項

電子決済等取扱業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一

電子決済等取扱業者の商号及び住所

二

電子決済等取扱業者の権限に関する事項

三

電子決済等取扱業者の損害賠償に関する事項

四

電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の連絡先

五

委託銀行の商号

六

その他内閣府令で定める事項

第二項

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供、電子決済等取扱業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第五十二条の六十の十二

第一項

削除

第五十二条の六十の十三

(金銭等の預託の禁止)
第一項

電子決済等取扱業者は、いかなる名目によるかを問わず、その営む電子決済等取扱業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第五十二条の六十の十四

(委託銀行との契約締結義務)
第一項

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない。

第五十二条の六十の十五

(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第一項

電子決済等取扱業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一

指定電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

二

指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)

第二項

電子決済等取扱業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

第三項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第五十二条の六十の十六

(電子決済等取扱業に係る禁止行為)
第一項

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務に関しては、第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一

顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

二

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三

前二号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は委託銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

第五十二条の六十の十七

(金融商品取引法の準用)
この条に改正1か所
第五十二条の六十の十七第一項(金融商品取引法の準用)改正

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第六号及び第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家等向け有価証券の売買等の制限、特定投資家等向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務を行う電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十四条及び第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の二第二項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第三項第三号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の三第二項第二号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第五号及び第六号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第十項及び同法第三十四条の四第五項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第三十七条第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び顧客の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「の商号、名称又は氏名」とあるのは「及び当該特定預金等契約に係る委託銀行(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号」と、同項第五号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第三項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四並びに第三十七条の六第三項及び第四項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 監督

第五十二条の六十の十八

(電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
第一項

電子決済等取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第五十二条の六十の十九

(電子決済等取扱業に関する報告書)
第一項

電子決済等取扱業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

前項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第五十二条の六十の二十

(報告又は資料の提出)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第二項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等取扱業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第三項

電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第五十二条の六十の二十一

(立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等取扱業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等取扱業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第四項

第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五項

前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

第五十二条の六十の二十二

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

第五十二条の六十の二十三

(登録の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第五十二条の六十の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

電子決済等取扱業者が第五十二条の六十の六第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

二

不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。

三

この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等取扱業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

第二項

内閣総理大臣は、第五十二条の六十の八第一項の規定により電子決済等代行業を営む電子決済等取扱業者が、同条第二項の規定により適用するこの法律の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該電子決済等取扱業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

第三項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等取扱業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等取扱業者から申出がないときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録を取り消すことができる。

第四項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

第五十二条の六十の二十四

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等取扱業者の登録を抹消しなければならない。

一

前条第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。

二

第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録がその効力を失つたとき。

第四節 認定電子決済等取扱事業者協会

第五十二条の六十の二十五

(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)
第一項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一

電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。

二

電子決済等取扱業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

三

認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

四

認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

第五十二条の六十の二十六

(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)
第一項

認定電子決済等取扱事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

一

会員が電子決済等取扱業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

二

会員の営む電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

三

会員の営む電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

四

会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

五

電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

六

会員の営む電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理

七

電子決済等取扱業の顧客に対する広報

八

前各号に掲げるもののほか、電子決済等取扱業の健全な発展及び電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務

第五十二条の六十の二十七

(会員名簿の縦覧等)
第一項

認定電子決済等取扱事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第二項

認定電子決済等取扱事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

第三項

認定電子決済等取扱事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

第五十二条の六十の二十八

(顧客の保護に資する情報の提供)
第一項

認定電子決済等取扱事業者協会は、第五十二条の六十の三十五の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等取扱業の顧客の保護に資する情報について、電子決済等取扱業の顧客に提供できるようにしなければならない。

第五十二条の六十の二十九

(顧客からの苦情に関する対応)
第一項

認定電子決済等取扱事業者協会は、電子決済等取扱業の顧客から会員の営む電子決済等取扱業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

第二項

認定電子決済等取扱事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

第三項

会員は、認定電子決済等取扱事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

第四項

認定電子決済等取扱事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

第五十二条の六十の三十

(認定電子決済等取扱事業者協会への報告等)
第一項

会員は、電子決済等取扱業者が行つた顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等取扱事業者協会に報告しなければならない。

第二項

認定電子決済等取扱事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。

第五十二条の六十の三十一

(秘密保持義務等)
第一項

認定電子決済等取扱事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二項

認定電子決済等取扱事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等取扱事業者協会が信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。

第五十二条の六十の三十二

(定款の必要的記載事項)
第一項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十の二十五第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等取扱事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十の二十六第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第五十二条の六十の三十三

(立入検査等)
第一項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五十二条の六十の三十四

(認定電子決済等取扱事業者協会に対する監督命令等)
第一項

内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第五十二条の六十の三十五

(認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
第一項

内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等取扱事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等取扱業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

第五節 雑則

第五十二条の六十の三十六

(廃止の届出等)
第一項

電子決済等取扱業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したとき。

二

当該電子決済等取扱業者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)が行われたとき。

第二項

電子決済等取扱業者が電子決済等取扱業の全部を廃止したときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その営む電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。

第三項

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済等取扱業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済等取扱業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

第四項

電子決済等取扱業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五項

電子決済等取扱業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。

第六項

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、電子決済等取扱業者(外国電子決済等取扱業者を除く。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七項

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国電子決済等取扱業者である電子決済等取扱業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十二条の六十の三十七

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等)
第一項

電子決済等取扱業者について、第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録が取り消されたとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。

第五十二条の六十の三十八

(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)
第一項

第五十二条の六十の三の登録を受けていない外国電子決済等取扱業者は、国内にある者に対して、第二条第十七項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。

第五十二条の六十一

(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第一項

電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七章の六 電子決済等代行業

第一節 通則

第五十二条の六十一の二

(登録)
第一項

電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

第五十二条の六十一の三

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号、名称又は氏名

二

法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名

三

電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地

四

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第五十二条の六十一の五第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二

法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

三

電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

四

その他内閣府令で定める書類

第五十二条の六十一の四

(登録の実施)
第一項

内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第五十二条の六十一の五

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

次のいずれかに該当する者

イ

電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

ロ

電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者

ハ

次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

(1)

第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し

(2)

農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し

(3)

水産業協同組合法第百十七条第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百十条第一項(登録)の登録の取消し

(4)

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し

(5)

信用金庫法第八十九条第九項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し

(6)

労働金庫法第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し

(7)

農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し

(8)

株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し

(9)

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し

ニ

次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者

(1)

第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令

(2)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第二項(監督上の処分)の規定による電子決済等代行業の廃止の命令

(3)

農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令

(4)

水産業協同組合法第百十六条第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令

(5)

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令

(6)

信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(7)

労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(8)

農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(9)

株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(10)

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令

ホ

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

二

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ

外国法人であつて日本における代表者を定めていない者

ロ

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)

心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

(2)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

(3)

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

(4)

法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者

(5)

法人が前号ニ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者

(6)

前号ハからホまでのいずれかに該当する者

三

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ

外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者

ロ

心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

ハ

前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第五十二条の六十一の六

(変更の届出)
第一項

電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

第三項

電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五十二条の六十一の七

(廃業等の届出)
第一項

電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人

二

電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人

三

電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

四

電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

五

電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

第二項

電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。

第二節 業務

第五十二条の六十一の八

(利用者に対する説明等)
第一項

電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一

電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所

二

電子決済等代行業者の権限に関する事項

三

電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

四

電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

五

その他内閣府令で定める事項

第二項

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第五十二条の六十一の九

第一項

削除

第五十二条の六十一の十

(銀行との契約締結義務等)
第一項

電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。

第二項

前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

二

当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項

三

その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

第三項

銀行及び電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第五十二条の六十一の十一

(銀行による基準の作成等)
第一項

銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第二項

前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

第三項

銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

第三節 監督

第五十二条の六十一の十二

(電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第一項

電子決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第五十二条の六十一の十三

(電子決済等代行業に関する報告書)
第一項

電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第五十二条の六十一の十四

(報告又は資料の提出)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第二項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第三項

電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第五十二条の六十一の十五

(立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第四項

第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五項

前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

第五十二条の六十一の十六

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

第五十二条の六十一の十七

(登録の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

電子決済等代行業者が第五十二条の六十一の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

二

不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。

三

この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

第二項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等代行業者から申出がないときは、当該電子決済等代行業者の第五十二条の六十一の二の登録を取り消すことができる。

第三項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

第五十二条の六十一の十八

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。

一

前条第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。

二

第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録がその効力を失つたとき。

第四節 認定電子決済等代行事業者協会

第五十二条の六十一の十九

(認定電子決済等代行事業者協会の認定)
第一項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一

電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。

二

電子決済等代行業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

三

認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

四

認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

第五十二条の六十一の二十

(認定電子決済等代行事業者協会の業務)
第一項

認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

一

会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

二

会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

三

会員の営む電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

四

会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

五

電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

六

会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理

七

電子決済等代行業の利用者に対する広報

八

前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

第五十二条の六十一の二十一

(会員名簿の縦覧等)
第一項

認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第二項

認定電子決済等代行事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

第三項

認定電子決済等代行事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

第五十二条の六十一の二十二

(利用者の保護に資する情報の提供)
第一項

認定電子決済等代行事業者協会は、第五十二条の六十一の二十九の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。

第五十二条の六十一の二十三

(利用者からの苦情に関する対応)
第一項

認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

第二項

認定電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

第三項

会員は、認定電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

第四項

認定電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

第五十二条の六十一の二十四

(認定電子決済等代行事業者協会への報告等)
第一項

会員は、電子決済等代行業者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。

第二項

認定電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。

第五十二条の六十一の二十五

(秘密保持義務等)
第一項

認定電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二項

認定電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等代行事業者協会が信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。

第五十二条の六十一の二十六

(定款の必要的記載事項)
第一項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第五十二条の六十一の二十七

(立入検査等)
第一項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五十二条の六十一の二十八

(認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
第一項

内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第五十二条の六十一の二十九

(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第一項

内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

第五節 雑則

第五十二条の六十一の三十

第一項

電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七章の七 指定紛争解決機関

第一節 通則

第五十二条の六十二

(紛争解決等業務を行う者の指定)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

二

第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三

この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

イ

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

ニ

第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

ホ

この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五

紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

六

役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

七

紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

八

次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行業関係業者の数の銀行業関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

第二項

前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、銀行業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

第四項

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

第五項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

第五十二条の六十三

(指定の申請)
第一項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

指定を受けようとする紛争解決等業務の種別

二

商号又は名称

三

主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

四

役員の氏名又は商号若しくは名称

第二項

前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二

定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

三

業務規程

四

組織に関する事項を記載した書類

五

財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの

六

前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの

七

その他内閣府令で定める書類

第三項

前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

第五十二条の六十四

(秘密保持義務等)
第一項

指定紛争解決機関の紛争解決委員(第五十二条の七十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第五十二条の六十七第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第二項

指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二節 業務

第五十二条の六十五

(指定紛争解決機関の業務)
第一項

指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

第二項

指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

第五十二条の六十六

(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第一項

指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第五十二条の七十三第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。

第五十二条の六十七

(業務規程)
第一項

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

一

手続実施基本契約の内容に関する事項

二

手続実施基本契約の締結に関する事項

三

紛争解決等業務の実施に関する事項

四

紛争解決等業務に要する費用について加入銀行業関係業者が負担する負担金に関する事項

五

当事者から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

六

他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

七

紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

八

前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

第二項

前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一

指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の顧客からの銀行業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。

二

指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入銀行業関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入銀行業関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入銀行業関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

三

指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入銀行業関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入銀行業関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

四

紛争解決委員は、紛争解決手続において、銀行業務等関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。

五

紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、銀行業務等関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。

六

加入銀行業関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

七

加入銀行業関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

八

前二号に規定する場合のほか、加入銀行業関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

九

加入銀行業関係業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

十

加入銀行業関係業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。

十一

前各号に掲げるもののほか、銀行業務等関連苦情の処理又は銀行業務等関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項

第三項

第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、銀行業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該銀行業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。

第四項

第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一

苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。

二

紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が銀行業務等関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。

三

指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を銀行業務等関連紛争の当事者とする銀行業務等関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

四

紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

五

紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。

六

紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。

七

加入銀行業関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し銀行業務等関連苦情の解決の申立てをする場合又は銀行業務等関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。

八

指定紛争解決機関が加入銀行業関係業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、銀行業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行業関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。

九

指定紛争解決機関が加入銀行業関係業者の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、銀行業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行業関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。

十

紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。

十一

紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる銀行業務等関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

十二

銀行業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。

十三

紛争解決委員が紛争解決手続によつては銀行業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を銀行業務等関連紛争の当事者に通知することを定めていること。

十四

指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。

第五項

第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一

第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。

二

負担金額等が著しく不当なものでないこと。

第六項

第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入銀行業関係業者が受諾しなければならないものをいう。

一

当事者である加入銀行業関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。

二

当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行業関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

三

当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行業関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

四

顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行業関係業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている銀行業務等関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。

第七項

業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第八項

内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

第五十二条の六十八

(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第一項

指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入銀行業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入銀行業関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入銀行業関係業者の商号及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

第二項

指定紛争解決機関は、銀行業務等関連苦情及び銀行業務等関連紛争を未然に防止し、並びに銀行業務等関連苦情の処理及び銀行業務等関連紛争の解決を促進するため、加入銀行業関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。

第五十二条の六十九

(暴力団員等の使用の禁止)
第一項

指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

第五十二条の七十

(差別的取扱いの禁止)
第一項

指定紛争解決機関は、特定の加入銀行業関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第五十二条の七十一

(記録の保存)
第一項

指定紛争解決機関は、第五十二条の七十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第五十二条の七十二

(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
第一項

指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の顧客から銀行業務等関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該銀行業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入銀行業関係業者に対し、当該銀行業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

第五十二条の七十三

(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第一項

加入銀行業関係業者に係る銀行業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入銀行業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。

第二項

指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。

第三項

紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。

一

弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者

二

紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務に従事した期間が通算して十年以上である者

三

消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者

四

当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者

五

前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

第四項

指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入銀行業関係業者の顧客が当該銀行業務等関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。

第五項

前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。

第六項

紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。

第七項

紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

第八項

指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入銀行業関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

一

当該顧客が支払う料金に関する事項

二

第五十二条の六十七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

三

その他内閣府令で定める事項

第九項

指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

一

銀行業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日

二

銀行業務等関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称

三

紛争解決委員の氏名

四

紛争解決手続の実施の経緯

五

紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

六

前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

第五十二条の七十四

(時効の完成猶予)
第一項

紛争解決手続によつては銀行業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務等関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

第二項

指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可され、又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた銀行業務等関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務等関連紛争の当事者が第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

第五十二条の七十五

(訴訟手続の中止)
第一項

銀行業務等関連紛争について当該銀行業務等関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該銀行業務等関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

一

当該銀行業務等関連紛争について、当該銀行業務等関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。

二

前号の場合のほか、当該銀行業務等関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該銀行業務等関連紛争の解決を図る旨の合意があること。

第二項

受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

第三項

第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第五十二条の七十六

(加入銀行業関係業者の名簿の縦覧)
第一項

指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第五十二条の七十七

(名称の使用制限)
第一項

指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

第三節 監督

第五十二条の七十八

(変更の届出)
第一項

指定紛争解決機関は、第五十二条の六十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で告示しなければならない。

第五十二条の七十九

(手続実施基本契約の締結等の届出)
第一項

指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

銀行業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。

二

その他内閣府令で定めるとき。

第五十二条の八十

(業務に関する報告書の提出)
第一項

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第五十二条の八十一

(報告徴収及び立入検査)
第一項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入銀行業関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第四項

第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五十二条の八十二

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

一

第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

二

第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

第五十二条の八十三

(紛争解決等業務の休廃止)
第一項

指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第二項

指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第三項

第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入銀行業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

第五十二条の八十四

(指定の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第五十二条の六十二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二

不正の手段により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたとき。

三

法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

第二項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

一

第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合

二

第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

第三項

第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入銀行業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

第八章 雑則

第五十三条

(届出事項)
第一項

銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

営業を開始したとき。

二

第十六条の二第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。

三

その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき(第五号の場合を除く。)。

四

資本金の額を増加しようとするとき。

五

この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。

六

外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。

七

その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。

八

その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

第二項

銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき、又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。

二

銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。

三

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。

四

銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。

五

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

六

その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。

七

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第三項

銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

第五十二条の十七第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき、又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。

二

銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。

三

第五十二条の二十三第一項第十号から第十三号までに掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。

四

その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の三十五第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき(第七号の場合及び第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合を除く。)。

五

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

六

資本金の額を変更しようとするとき。

七

この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。

八

その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。

九

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

第四項

銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五項

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を開始したとき、委託銀行との間で第五十二条の六十の十四の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六項

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第七項

第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号及び第三項第八号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。

第五十四条

(認可等の条件)
第一項

内閣総理大臣は、この法律の規定による認可、承認又は認定(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

第二項

前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第五十五条

(認可の失効)
第一項

銀行、銀行主要株主(第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

前項に規定するもののほか、第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書若しくは第五十二条の二十三第三項若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。

第三項

第一項に規定するもののほか、第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る銀行持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。

第五十六条

(内閣総理大臣の告示)
第一項

次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

一

第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

二

第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。

三

銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。

四

第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。

五

第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。

六

第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。

七

第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

八

第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

九

前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。

十

第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。

十一

第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。

十二

第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。

十三

第五十二条の六十の二十三第一項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の全部又は一部の停止を命じたとき。

十四

第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。

十五

第五十二条の六十の二十三第二項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等代行業の廃止を命じたとき。

十六

第五十二条の六十の二十五の規定による認定をしたとき。

十七

第五十二条の六十の三十四第二項の規定により第五十二条の六十の二十五の認定を取り消したとき。

十八

第五十二条の六十の三十四第二項の規定により認定電子決済等取扱事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

十九

第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録が効力を失つたとき。

二十

第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。

二十一

第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。

二十二

第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。

二十三

第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。

二十四

第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。

二十五

第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

二十六

第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。

第五十七条

(銀行等の公告方法)
第一項

銀行又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

一

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

二

電子公告

第五十七条の二

(電子公告による公告をする期間等)
第一項

銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

一

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

二

第十六条第一項前段の規定による公告 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日

三

第十六条第一項後段の規定による公告 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

四

第二十条第四項又は第五十二条の二十八第三項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日

五

前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

第二項

会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十七条の三

(電子公告調査の規定の適用)
第一項

銀行又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定」とする。

第五十七条の四

(登記)
第一項

銀行又は銀行持株会社は、次に掲げる事項の登記をしなければならない。

一

第二十条第六項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

二

第五十二条の二十八第五項の規定による措置をとることとするときは、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

第五十七条の五

(財務大臣への協議)
第一項

内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

一

第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

二

第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し

第五十七条の六

(財務大臣への通知)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第五十三条第一項の規定による届出(同項第八号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

一

第四条第一項の規定による免許

二

第十六条の二第四項(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当する銀行を子会社とする場合に限る。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可

三

第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第四項、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七第五項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)

四

第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し

五

第五十二条の十五第一項の規定による第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し又は第五十二条の三十四第一項の規定による第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し

第五十七条の七

(財務大臣への資料提出等)
第一項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第二項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社、銀行代理業者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

第五十八条

(内閣府令への委任)
第一項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

第五十九条

(権限の委任)
第一項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第二項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第六十条

(経過措置)
第一項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

第六十一条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。

二

不正の手段により第四条第一項の免許を受けたとき。

三

第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませたとき。

四

第十三条の四、第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の二又は第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したとき。

五

第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだとき。

六

不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたとき。

七

第五十二条の四十一(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませたとき。

八

不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。

九

第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に電子決済等取扱業を営ませたとき。

十

第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

十一

第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだとき。

十二

不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。

第六十一条の二

第一項

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第五十二条の十七第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。

二

第五十二条の十七第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

三

第五十二条の十七第五項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第五十二条の三十四第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

第六十二条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一

第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。

二

第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項、第五十二条の五十六第一項、第五十二条の六十の二十三第一項又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

三

第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第六十二条の二

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

二

第五十二条の六十九の規定に違反したとき。

三

第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

四

第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五

第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。

第六十三条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一

第十九条、第五十二条の二十七、第五十二条の五十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の十九若しくは第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。

一の二

第二十条第四項、第五十二条の二十八第三項若しくは第五十二条の六十の三十六第三項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

一の三

第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

二

第二十四条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三、第五十二条の六十の二十第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

三

第二十五条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項、第五十二条の六十の二十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三の二

第二十九条の規定による命令に違反したとき。

四

第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

五

第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

六

第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六の二

第五十二条の二第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだとき。

七

第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

八

第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類、第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

九

第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。

十

第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

第六十三条の二

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

二

第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。

三

第五十二条の六十の十六(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託銀行又は電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

四

第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。

第六十三条の二の二

第一項

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十三条の二の三

第一項

前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第二項

金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と読み替えるものとする。

第六十三条の二の四

第一項

第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十三条の二の五

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

二

準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。

三

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

四

準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

五

第五十二条の六十の三十三第一項若しくは第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第六十三条の二の六

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一

第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、電子決済等代行業を営んだとき。

二

第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

第六十三条の二の七

第一項

第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十三条の三

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第四十九条の二第二項若しくは第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。

二

第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三

第五十二条の四十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

四

第五十二条の四十第三項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識若しくは第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。

五

第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会の会員又は認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

六

第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七

第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

第六十四条

第一項

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一

第六十一条第四号又は第六十二条(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑

二

第六十二条の二(第二号を除く。)、第六十三条第一号から第四号まで、第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二第一号若しくは第三号 二億円以下の罰金刑

三

第六十三条の二第二号又は第六十三条の二の二 一億円以下の罰金刑

四

第六十一条(第四号を除く。)、第六十一条の二、第六十二条第三号、第六十二条の二第二号、第六十三条第五号から第六号の二まで若しくは第九号、第六十三条の二第四号又は第六十三条の二の五から前条まで 各本条の罰金刑

第二項

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第六十五条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人、銀行代理業者(銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、電子決済等代行業者(電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定電子決済等取扱事業者協会若しくは認定電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。

一

第五条第三項、第六条第三項、第八条第二項若しくは第三項又は第四十七条の三の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

二

第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。

三

第十二条又は第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。

四

第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第四十九条、第五十二条第一項若しくは第三項、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項、第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第一項から第六項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。

五

第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十二条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。

六

第十六条の二第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

七

第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。

八

第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。

九

第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。

十

第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項、第五十二条の五十五、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。

十一

第三十四条第五項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。

十一の二

第四十七条の二の規定に違反して同条に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。

十二

第四十八条、第五十二条第二項若しくは第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十二の二

第四十九条の二第二項又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

十三

第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第三項若しくは第五十二条の十七第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。

十四

第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき、又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。

十五

第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。

十六

第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき、又は第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。

十六の二

第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行つたとき。

十七

第五十二条の二十三第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、若しくは同条第十二項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第五十二条の二十三の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき、若しくは同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき、又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。

十八

第五十二条の四十三(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

十九

第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の十八若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

二十

第五十四条第一項の規定により付した条件(第八条第二項若しくは第三項、第十六条の二第四項(同条第七項又は第十三項において準用する場合を含む。)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第四十七条の三、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第三項(同条第六項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項、第十項、第十三項若しくは第十五項、第五十二条の二十三の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可、承認又は認定に係るものに限る。)に違反したとき。

二十一

第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。

第六十六条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一

第六条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者

二

第四十九条の二第二項又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三

正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者

四

第五十二条の七十六の規定に違反した者

第六十六条の二

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一

正当な理由がないのに第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

二

第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十七条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一

第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

二

第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

第十章 没収に関する手続等の特例

第六十八条

(第三者の財産の没収手続等)
第一項

第六十三条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第七十条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

第二項

第六十三条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

第三項

金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第六十三条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「銀行法第六十三条の二の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

第四項

第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

第六十九条

(没収された債権等の処分等)
第一項

金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第六十三条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

第七十条

(刑事補償の特例)
第一項

第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

附 則

附則第八十八条見出し新設

処分等の効力

この条に改正1か所
附則第八十八条第一項(処分等の効力)新設

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

改正箇所 1 / 5