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目次
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法の適用に関する通則法
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第三章 準拠法に関する通則
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第六節 相続
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第三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十七条
(遺言)
①
遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の
本国法
による。
②
遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
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第三十六条 相続
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第三十八条 本国法
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