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目次
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法の適用に関する通則法
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第三章 準拠法に関する通則
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第六節 相続
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第三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条
(相続)
相続は、被相続人の
本国法
による。
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第三十五条 後見等
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第三十七条 遺言
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