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第三十四条(親族関係についての法律行為の方式)

第二十五条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。

前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。

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