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第七条(経過措置)

の規定による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律第十四条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

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