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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第六条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日