japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
/
第十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条
第五条
の規定に違反した者(
前条第二号
に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。
前へ
第十二条
次へ
第十四条
法令全体の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。