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印紙税法(いんしぜいほう)

第五章 罰則

経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五章 罰則

第二十一条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者

二

偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

第二項

前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十二条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一

第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者

二

第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

三

第十六条の規定に違反した者

四

第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第二十三条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第八条第二項の規定に違反した者

二

第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者

三

第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者

第二十四条

第一項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。