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この条文は現行ではありません2026年5月21日から2026年6月13日まで施行・その後の改正で置き換えられています

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほう)

第二十一条から第三十四条まで

2026年5月21日から2026年6月13日まで施行されていた条文です。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十一条

(在留できる期間等の特例)
第一項

第四条第一項に規定する者に関しては、入管法第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第七十条第一項第八号中「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の」とする。

第二十二条

(退去強制の特例)
第一項

特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。

一

刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。

二

刑法第二編第四章に規定する罪により拘禁刑に処せられた者

三

外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの

四

無期又は七年を超える拘禁刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

第二項

法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

第三項

特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第四項、第三十九条第一項及び第二項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条の二第一項、第四十四条の八第三号、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項並びに第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項、第五十条第一項、第五十五条の八十四第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」と、入管法第五十条第一項ただし書中「除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者」とあるのは「除く。)」とする。

第二十三条

(再入国の許可の有効期間の特例等)
第一項

特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第五項中「六年」とあるのは「七年」とする。

第二項

入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第二項中「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。

第三項

出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する入管法第二十六条及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。

第二十四条

(事務の区分)
第一項

第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二十五条

(政令等への委任)
第一項

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

第二十六条

(罰則)
第一項

行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第二項

偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。

第三項

行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

第四項

前三項の罪の未遂は、罰する。

第二十七条

第一項

行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十八条

第一項

第二十六条第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十九条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一

他人名義の特別永住者証明書を行使した者

二

行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者

三

行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者

第二項

前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

第三十条

第一項

第二十六条から前条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

第三十一条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一

第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

二

第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第三項の規定に違反した者

三

第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者

四

第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者

第三十二条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一

第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者

二

第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者

三

第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者

第三十三条

(過料)
第一項

第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

第三十四条

第一項

第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。