特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
この条文は現行ではありません2022年6月17日から2023年10月31日まで施行・その後の改正で置き換えられています
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第十一条から第二十条まで
2022年6月17日から2023年10月31日まで施行されていた条文です。
本則は条のまとまりごとのページで読みます。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第十一条
出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。
第十二条
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。
前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。
第十三条
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
第十四条
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。
前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
第十一条第二項及び第三項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
特別永住者は、第一項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第十五条
特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。
特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。
第十六条
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書が前条第六号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
第十七条
特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。
第十八条
第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
前項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。
第一項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。
前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。
第十九条
第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請(以下この条及び第三十四条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順位により、当該特別永住者に代わってしなければならない。
配偶者
子
父又は母
前三号に掲げる者以外の親族
届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
第二十条
特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第七条第一項中「第一号及び第四号」とあるのは、「第一号」とする。