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1 条

第十七条(代理権の不消滅)

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

本人の死亡

本人である法人の合併による消滅

本人である受託者の信託に関する任務の終了

法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

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