条文、法令、用語を検索します
第十七条(代理権の不消滅)
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一本人の死亡
二本人である法人の合併による消滅
三本人である受託者の信託に関する任務の終了
四法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
章の中で読む