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1 条

第六十五条(監督処分等の公告)

観光庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六十二条第一項又は第二項の規定による処分をしたとき。

第六十三条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同条第一項の規定による業務の停止の請求をしたとき。

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