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第五十二条(廃業等の届出)
①住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
一住宅宿泊仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
二住宅宿泊仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
三住宅宿泊仲介業者である法人が破産手続開始の決定を受けたとき又は外国の法令上破産手続に相当する手続を開始したとき その破産管財人又は外国の法令上これに相当する者
四住宅宿泊仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人又は外国の法令上これに相当する者
五住宅宿泊仲介業を廃止したとき 住宅宿泊仲介業者であった個人又は住宅宿泊仲介業者であった法人を代表する役員
②住宅宿泊仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第四十六条第一項の登録は、その効力を失う。
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