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目次
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住宅宿泊事業法
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第三章 住宅宿泊管理業
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第二節 業務
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第二十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条
(業務処理の原則)
住宅宿泊管理業者
は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
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第二十八条 廃業等の届出
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第三十条 名義貸しの禁止
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